院内製剤使用に関する情報公開

院内製剤使用に関する情報公開

【院内製剤について】

 医薬品は医薬品医療機器等法に基づき厚生労働省で承認された方法で使用されることが求められます。院内製剤は保険医薬品ではないが(医薬品を添付文書で定められていない方法で使用する場合も含みます)医療上必要とされ、医学会のガイドライン等に従い病院内において医師の申請により薬剤師が調製する製剤であり、それぞれの医療機関内ですべて消費されるものをいいます。多くの病院で使用実績があり有効性・安全性は確認されております。

 当院においても、院内製剤を調製しており、当院の薬事委員会で承認を得て使用しています。

 そして、これらの治療方法は、安全性が高いとされていること、必要時に速やかに使用する必要があることなどから、各患者さんにご説明して同意をいただく代わりに、病院ホームページにて情報を公開することとしております。

 また、本医薬品等を治療に用いることに同意するか否かは、あなたの自由意思によるものです。本医薬品等による治療を止めたいと思った時にはいつでも中止することができますので担当の医師、看護師、薬剤師にそのご意向をお伝え下さい。ご質問がありましたら、いつでも遠慮なく、担当の医師、看護師または薬剤師までお尋ねください。

【医薬品副作用被害救済制度について】

 院内製剤を使用して副作用・合併症が発生した場合には、健康保険を用いて適切な診療と治療を行いますが、添付文書で定められた使用方法ではないため、国の医薬品副作用被害救済制度の給付対象外となる可能性があることをご承知おき下さい。

〈情報公開する院内製剤一覧〉

製剤名主に使用する診療科主な使用目的
13%酢酸親水ワセリン・皮膚科
・形成外科
難治性の水泡性疾患の感染症、アトピー性皮膚炎の感染症
2タンニン酸アルコール・皮膚科患部の収れん
3モースペースト・皮膚科
・外科
皮膚表面の腫瘍の縮小・止血・悪臭防止
4イソジンシュガー軟膏
(製薬会社からの供給量減少時の限定製剤)
・皮膚科
・形成外科
褥瘡、皮膚潰瘍

令和7年8月1日改訂